中国で海警法が成立、武器の使用明記 尖閣諸島を意識

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北京=冨名腰隆
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 中国海警部隊の活動について定めた「海警法」が22日、全国人民代表大会全人代、国会に相当)の常務委員会で可決、成立した。事前に公表された草案によると、中国の管轄海域での違法行為への取り締まりや武器使用の権限を明記。尖閣諸島沖や南シナ海などでの行動に法的根拠を与え、統制を強める狙いがある。

 施行は2月1日。海警法は昨年の全人代常務委員会に提出され、3回目の審議で成立した。海警局は2018年に中央軍事委員会指揮下の人民武装警察部隊(武警)に編入され、人事や運用面でも軍の影響が強まった。法案提出者も中央軍事委員会で、海警を「海上武装力と法執行力」を有する組織と位置づけた。

 草案は中国の法執行が及ぶ範囲について、領海や接続水域、排他的経済水域に加え、「中国が管轄するその他海域」と規定した。「管轄海域」という概念の適用範囲をあいまいにすることで、自国の都合の良い解釈を可能にする内容だ。

 具体的に言及はしていないものの、日中間で対立が続く尖閣諸島周辺や、ベトナムなどと領有権を争う南シナ海での活動を強く意識しているのは明らかだ。海警局の職責について「重要な島や岩礁ならびに排他的経済水域や大陸棚にある人工島や施設などの安全を守る」としたほか、外国の組織や個人が許可なく建築物を建てた場合、強制撤去できるとした。南シナ海の人工島の防衛や、日本側が尖閣諸島で灯台などの施設を建設した場合に上陸して撤去することを法的に担保した形だ。

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 また、外国船の取り締まりに…

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