オーナー商法を禁止へ ジャパンライフ事件受け法改正案

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兼田徳幸
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 消費者庁は20日、ジャパンライフ事件や豊田商事事件など総額1兆円超の消費者被害を生んできた「販売預託商法」(オーナー商法)を原則禁止する預託法改正案の骨子を自民党の調査会に示し、了承された。物品などの販売と預託が一体となった取引自体を罰則付きで禁じる。通常国会での成立を目指す。

 販売預託商法は、事業者が貴金属などの物品を販売すると同時に顧客からその物品を預かり、別の顧客に貸し出すなどして上げた利益を配当すると約束し資金を集める商法。金の地金を用いた豊田商事事件を機に預託法が制定されたが、安愚楽牧場の牛、ジャパンライフの磁気治療機器など同様の手口による被害が繰り返されてきた。

 実際には運用実態がなく、物品の販売収入を配当に回す自転車操業状態になるケースが多いことから、改正案では商品の種類を問わず、こうした取引自体を原則禁じる。運用によって継続的に利益を上げられる正当な事業活動があれば同庁が個別に確認した上で例外的に認めるが、「現状では想定しにくい」(同庁幹部)という。金融商品取引法出資法などを参考に、重い罰則を規定する方向で最終調整している。

 原則禁止の対象となる契約を民事上無効とする制度も新たに作り、違法営業があった場合でも迅速な被害回復を後押しする。

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 また、消費者庁は、通信販売…

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