大学院生殺害、嘱託認めず 男性に8593万円賠償命令

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 福井県勝山市で2015年3月、東邦大大学院生で千葉県成田市出身の女性(当時25)が殺害された事件を巡り、女性の遺族が、嘱託殺人罪で実刑判決を受けた元福井大学教職大学院特命准教授の男性に損害賠償を求めた裁判の判決が13日、千葉地裁であった。高取真理子裁判長は男性に8593万円の支払いを命じた。

 男性は指導していた女性の首を絞めて窒息死させたとして殺人罪に問われたが、福井地裁の裁判員裁判の判決は16年9月、「嘱託がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」として嘱託殺人罪を適用。懲役3年6カ月の判決が確定していた。

 今回の判決は「(女性が男性に)真意に基づき犯行を嘱託したとは認められない」とした。遺族は同日、「死にたくて死んだわけじゃないと私たちが信じていた内容のとおりです」とのコメントを出した。

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