安倍前首相、東京地検が不起訴へ 任意聴取で関与否定か

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 安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会の費用を安倍氏側が補塡(ほてん)していたとされる問題で、東京地検特捜部政治資金規正法違反(不記載)などの容疑で告発された安倍氏を22日までに任意聴取し、具体的な関与はなかったとして不起訴処分とする方針を固めた。公設第1秘書については同法違反の罪で年内に略式起訴する見通しだ。

 夕食会は第1秘書が代表を務める「安倍晋三後援会」(山口県下関市)が主催した。2013~19年に年に1回、地元支援者らを都内のホテルに招き、1人5千円の会費制で開いた。

 安倍氏は国会などで「ホテル側が設定した額を参加者が払った」などとし、費用負担を否定。「事務所や後援会の収入、支出は一切ない」と述べ、政治資金収支報告書への記載は不要と説明してきた。

 しかし、関係者によると、同罪の時効(5年)にかからない15~19年の5回の費用総額は計約2300万円だったが、参加者の会費は計約1400万円にとどまり、残る計約900万円は安倍氏側が補塡していた。安倍氏周辺は補塡が報じられた11月下旬、朝日新聞などの取材に「秘書は収支報告書に記載すべきだと知っていた」と釈明。安倍氏にはこの時に初めて事実を説明したとし、それまでは「秘書が虚偽の説明をしていた」と語った。

 第1秘書らは特捜部の調べにも「自分たちの判断で慣例的に書いてこなかった」と説明し、安倍氏も自らの関与を否定したとみられる。特捜部は会計処理の中心を担った第1秘書を略式起訴する一方、安倍氏を共謀に問うのは困難だと判断した模様だ。

 不記載の対象については、収支報告書の提出を受けた選挙管理委員会での保管期間が切れていない16~19年の4年分とする方向で検討している。不記載額は計約1100万円の会費の収入と支出を合わせた計2200万円に、補塡分の約800万円の支出を加え、合計約3千万円になるとみられる。

 この問題では、選挙区内での寄付を禁じた公職選挙法違反の疑いでも告発が出ている。しかし、参加者らは会費を上回る利益を受けたという認識を否定しており、特捜部は適用は難しいとみている。

 略式起訴されれば一般的に罰金刑となり公開の裁判が開かれないが、裁判所が不相当と判断して正式裁判となる場合もある。安倍氏については不起訴となった場合、告発者が処分を不服として検察審査会に審査を申し立てることができる。

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