不妊治療への助成、所得制限撤廃へ 政府、増額も検討

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久永隆一
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 体外受精顕微授精といった高度な不妊治療への助成制度について、政府は「夫婦の合計所得が730万円未満」としている所得制限を撤廃する方針を固めた。今後、助成額の上乗せや助成を受けられる治療回数を増やすなどの拡充策も検討する。必要経費を12月に閣議決定する2020年度第3次補正予算案に盛り込み、年度内の来年1月~3月の利用開始をめざす。

 不妊治療は現在、不妊の原因検査など一部を除いて公的医療保険は適用されておらず、治療を受ける人の負担は高額になりがちだ。このため、政府は保険対象外の体外受精や顕微授精などについて、治療開始時の妻の年齢が43歳未満で夫婦で計730万円未満という所得制限を満たす夫婦を対象に初回は30万円、2回目以降は15万円の助成金を出している。妻が40歳未満の場合は通算6回まで、妻が40歳以上43歳未満なら通算3回までという制限もある。18年度は約13万8千件の利用があり、20年度の国・地方を合わせた予算額は約300億円。

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