外国船への武器使用を明記 中国、「海警法」の草案公表

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北京=高田正幸
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 中国全国人民代表大会全人代)常務委員会は、日本の海上保安庁に相当する中国海警局の任務や権限を初めて明文化する「海警法」草案を公表した。外国船への調査や差し押さえに加え、一定の条件下での武器使用を認めた。急速に進む装備の拡充に加え、自国の主張する権益確保に向けた活動の体系化を図る構えだ。

 草案は4日、全人代のホームページで発表された。海警局の任務として海上の「安全防衛活動」を盛り込み、中国が管轄権を主張する海域で外国船を調査したり、船を差し押さえたりする権限があると明記した。

 さらに、中国の主権が侵害される恐れがある場合、「武器の使用を含む一切の必要措置」をとることができると規定。海警局の命令に従わない場合は手持ちの武器を使用できるとしたほか、相手から攻撃を受けた場合などには「船舶や航空機に搭載した武器を使うこともできる」とした。

 海警局の職責として「国家主…

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この記事を書いた人
高田正幸
台北支局長兼香港支局長
専門・関心分野
台湾、香港、中国、反社会的勢力