アイヌのサケ漁業「先住民族の権利」 初弁論に文献提出

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榧場勇太 芳垣文子
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 アイヌ民族が地元の川でサケを捕獲するのは先住民族の権利だとして、北海道浦幌町のアイヌ団体が国と道を相手取り漁業権を認めるよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、札幌地裁(高木勝己裁判長)であり、国と道側は請求の棄却を求めた。

 提訴したのは「ラポロアイヌネイション」(旧浦幌アイヌ協会、長根弘喜会長)。原告代理人の市川守弘弁護士によると、この日の弁論で、明治時代以前にアイヌ民族がサケ漁をしていたことを示す文献などを証拠として提出した。予定していた意見陳述は、原告の多くが漁業を営み、台風14号の接近の影響で定置網の移動などの作業で来られなかったため、次回に行う。

 訴状によると、原告のほとんどは江戸時代に浦幌十勝川周辺で生活していたアイヌ民族の子孫で、明治初頭に国がサケ漁を禁じるまで交易品としてサケの刺し網漁をしていた。禁漁に合法的な根拠はなく、同川河口部から4キロの範囲で刺し網漁をする権利があると主張している。

 道内の河川では現在、アイヌの文化的伝承・保存目的に限り、道知事の許可を受ければ例外的にサケ漁が認められているが、原告側は経済活動として漁業を営む権利を求めている。(榧場勇太)

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■弁護士「もともと持っていた…

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