入管の長期収容は「国際人権法違反」 国連部会が意見書

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荒ちひろ

 不法滞在者などを長期に拘束する日本の入国管理収容制度について、国連の作業部会(WG)が、「国際人権法に違反している」との意見書を日本政府に送ったことが明らかになった。長期収容されていた外国人男性2人の訴えを受け、WGが調べていた。

 9月23日付で意見書をまとめたのは、国連加盟国の人権順守を支援する国連人権理事会の恣意(しい)的拘禁WG。人権問題や関連法に知見のある学者や専門家らをメンバーに構成される。2人を支援してきた駒井知会(ちえ)弁護士は5日に都内で開かれた記者会見で、「WGが日本の入管収容を明確に国際法違反であると指摘したのは初めて」と述べた。

 昨年10月にWGに通報したのは、難民申請中のトルコ国籍でクルド人のデニズさん(41)とイラン国籍のヘイダー・サファリ・ディマンさん(51)。計4~5年にわたって仮放免と再収容を繰り返す入管の運用が、国際人権法が禁じる「恣意的拘禁」にあたると主張していた。在留資格がないため、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容されていた。

 日本政府からの回答や2人の反論をもとにまとめられた意見書は、2人が理由や期間を告げられないまま、10年以上にわたって断続的に6カ月~3年の収容を繰り返されたと指摘。こうした措置は「法的根拠を欠く恣意的な収容」と結論づけ、国際人権規約などに違反するとの判断を示した。

 意見書は日本の出入国管理法が収容期間を定めておらず、収容の必要性や合理性も検討されていないと指摘。日本政府に入管法の速やかな見直しを要請した。

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 現在、入管法の改正が議論さ…

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