労基署が朝日新聞労組に是正勧告 36協定を巡り

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 朝日新聞労働組合は24日、本部委員長と組合専従者の間で、残業時間の上限を定める労使協定(36協定)を結んでいなかったなどとして、中央労働基準監督署(東京)から是正勧告を受けたことを公表した。勧告は21日付。

 朝日労組には、朝日新聞社を休職して組合業務に専従する組合員が、委員長を含め10人在籍している。

 同労組によると、労基署は、委員長以外の組合専従者が時間外労働する場合に36協定を結ぶ必要があり、専従者の1人については、時間外労働分の賃金を追加で支払うよう勧告した。専従者も委員長以外は労働者にあたると判断したとみられる。

 同労組では、組合職員を対象とした36協定は結んでいたが、新聞社からの専従者については締結していなかった。勧告を受け、委員長と専従者間で36協定を結び、指摘された未払い分の賃金を支払うという。

 朝日労組は「労基署から是正勧告を受けたことを真摯(しんし)に受け止め、適正な運用を進めてまいります」とコメントした。

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