NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁

新屋絵理
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 NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくてもいいのか。この点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めた。小川理津子裁判長は「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と述べた。

 判決によると、原告はNHKの受信料の徴収に批判的な意見の持ち主。2018年10月、筑波大学の准教授が開発したNHKの番組を映らないようにするフィルターがついたテレビを3千円で購入し、自宅に設置した。

 NHKは、フィルターや電波の増幅器を使うなどの実験をした結果、原告のテレビでは「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」と主張した。だが、判決は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」と判断した。

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この記事を書いた人
新屋絵理
神戸総局
専門・関心分野
裁判、人権、国際情勢、フランス