在外有権者の国民審査、東京高裁「次できなければ違法」

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新屋絵理 阿部峻介
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 最高裁裁判官国民審査で、国外に住む日本人に投票を認めないのは憲法違反かが争われた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。阿部潤裁判長は一審・東京地裁判決と同様に、国が在外審査制度を設けなかったのは違憲と判断。次回の国民審査で原告らが在外投票できなければ違法となると指摘したが、一審判決が認めていた国への賠償請求は棄却した。

 最高裁大法廷は2005年の判決で、国政選挙の在外投票を比例区に限っていたことなどについて、立法不作為を認めて国に賠償を命じた。翌年には衆参両選挙の選挙区でも投票できるようになったが、衆院選と同時に行われる国民審査については除外された。

 11年には国民審査で在外投票ができないことの是非が問われた別の訴訟で、東京地裁が「(前回審査の)09年に立法措置をとらなかったことは、憲法上の重大な疑義がある」と立法を迫る判断を示した。だが、国は「選挙と異なり、国民審査では投票用紙に裁判官の名前を印刷しなければならない。投票日に間に合うよう海外に送付するのは難しい」などの理由で、その後も制度を設けなかった。

 昨年5月の一審判決は、通信手段の発達などを踏まえ、別の方法をとることもできたと指摘。05年の最高裁判決に加え、11年の東京地裁判決も踏まえ、その後、国が在外審査制度を整備しなかったのは公務員を選定・罷免(ひめん)する権利を保障した憲法15条などに違反すると判断。双方が控訴した。

 控訴審で国は「議会制民主主…

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この記事を書いた人
新屋絵理
神戸総局
専門・関心分野
裁判、人権、国際情勢、フランス