報酬額は「知らないところで決定」 案里氏秘書が主張

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森岡みづほ
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 自民党河井案里参院議員が初当選した昨年7月の選挙で、運動員に違法な高額報酬を支払ったとして公職選挙法違反(買収)罪に問われた公設秘書、立道(たてみち)浩被告(54)の第2回公判が19日、広島地裁(冨田敦史裁判長)であり、被告側は起訴内容をほぼ認めた。

 立道被告は初公判で留保した罪状認否で「法定限度額を超える報酬が支払われたのは事実で、支払いに関与した」などと述べたが、弁護側は従属的な幇助(ほうじょ)犯にとどまると主張。連座制の対象となる禁錮以上の刑ではなく、罰金刑が相当だと求める構えだ。

 検察の冒頭陳述などによれば、立道被告は選挙運動で遊説全般の責任者。案里氏の夫で前法相の克行衆院議員の秘書高谷真介被告(43)=同罪で起訴=らと共謀。昨年7月、選挙カーの運動員14人に法定上限の倍となる1日3万円の報酬を支払ったとされる。

 被告人質問で、立道被告は報酬額について知らないところで決まったとし、違法性の認識はあったが報酬額の決定に一切関わっていないなどとして、従属的立場にとどまると主張した。

 これに対し、検察側は立道被告が会計担当者に運動員ごとに領収書を2枚に分けるよう指示したなどと指摘。主導的役割を強調した。次回は5月26日。

 裁判は、公選法に基づき起訴から判決まで「百日」以内を目指す。禁錮刑以上(執行猶予含む)の確定判決などの一定要件をみたせば検察は連座制を適用し、案里氏の当選無効を求める行政訴訟を起こす。

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