DV別居、どうすれば10万円受け取れる?申請法を解説

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岡林佐和 山本奈朱香
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 新型コロナウイルスの感染拡大に対して政府が打ち出した1人10万円の現金給付について、家庭内暴力(DV)から逃げて、住民票のある住所と異なる場所で暮らす人はどうすれば受け取れるのでしょうか。総務省や、DV被害者を支援するNPO法人「全国女性シェルターネット」の北仲千里共同代表などへの取材をもとに、まとめました。

 10万円の給付を受けるには、原則として世帯主が家族の分も一括申請し、世帯主の口座に全員分が振り込まれることになった。ただ、世帯主からDV被害を受けている人などに渡らない恐れがあるとの批判を受け、救済策が出された。

避難先の自治体窓口へ「申出書」を提出

 例えば、夫からDV被害を受け、子どもを連れてB市からA市に逃げ、住民票は今もB市にある女性の場合。A市の市役所の給付金担当窓口へ行き、DV被害が確認できる書類と一緒に専用の「申出書」を提出する。申出書は、総務省のホームページや市役所のほか、婦人相談所などでも手に入る。

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 確認書類は、以下のどちらか。①裁判所からの保護命令決定書の謄本か正本②配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所、市町村などにDVについて相談した時に出された「証明書」や「DV被害申出確認書」。もし、以前DV相談証明を受け取ったものの手元にない場合は、本人確認書類があれば、以前相談した窓口で証明書などがもらえる。

 ただ、4月28日以降にA市に住民票を移して、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けられれば、これらの書類は必要ない。

 A市で女性がDV被害者であることを確認できれば、職員は「申出者リスト」に女性と子どもの名前を載せ、A市から都道府県を通じてB市に連絡する。そうすると、夫が妻と子どもの分も申請した場合でも、2人分は申請した妻の口座に振り込まれる。

加害者へ給付回避、早期手続き呼びかけ

 自治体間での連絡が間に合わず加害者側に振り込まれるのを避けるため、総務省は申出書の提出期間を「4月24日から30日まで」とする。30日を過ぎても提出は可能だが、早めの提出を呼びかけている。

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