転売マスク、購入したら罰せられるの? 弁護士が回答

コロナQ&A

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コロナ法律相談 回答:田村康正弁護士

 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。朝日新聞に寄せられた事例などについて、各分野の専門家に聞きました。(聞き手・米田優人)

 Q マスクが手に入らず、インターネット上のサイトの転売品を購入したいです。マスクの転売が禁止されたそうですが、購入した人も罰せられますか。

 A 3月15日に国民生活安定緊急措置法の政令が改正されました。①一般の消費者が利用する薬局やスーパー、メーカーの直販サイトなどで購入し、②その購入価格を超える価格で、③面識がない人や多数の人などを対象にマスクを転売する行為が禁止されました。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。対象は市販の家庭用マスクや医療用マスクなどです。

 こうした規制に反した違法なマスクを購入したとしても、ただちに処罰されることはありません。ただ転売を渋る人に対し、しつこく売ってくれと求めるなどした場合、処罰される可能性があります。

 ネット上の転売サイトで買ったマスクが不良品だったり届かなかったりしたら、サイトを通じて出品者に交換や再送を求めましょう。出品者が代金をだまし取ろうとしていたと思われるケースであれば警察に被害の申告もできます。

 マスクと一緒に他の商品を販売する、いわゆる「抱き合わせ販売」は規制の対象外です。ただマスクのように商品供給が不足する状況であれば独占禁止法が禁じる「不正な取引」にあたるとして公正取引委員会から販売差し止めなどを命じられます。こうした方法で売られているマスクは購入しないようにしましょう。

     ◇

 たむら・やすまさ 1998年弁護士登録。市民目線で消費者問題に取り組む。4月から大阪弁護士会の消費者保護委員会委員長。

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