「3密」で次々消える喫煙所 法律も施行…禁煙する?

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竹野内崇宏
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 望まない受動喫煙をなくすための改正健康増進法が4月1日に全面施行され、飲食店も含めて屋内は原則禁煙となる。小規模店に限り当面は喫煙できるが、独自に禁煙に踏み切る店も。新型コロナウイルス対策として喫煙室を閉鎖する動きも出ており、専門家は「これを機に禁煙しては」と呼びかける。

 病院や大学、行政機関は昨年7月から先行して敷地内が原則禁煙となっている。さらに今回の改正法施行で、飲食店のほか、オフィス、工場など多くの人が利用する施設は屋内は原則禁煙になる。店内に喫煙専用ブースを設置するのは構わないが、客席面積が100平方メートルを超える飲食店では、従来の喫煙席のように喫煙しながらの飲食は原則できなくなる。加熱式たばこ専用の喫煙席があれば、飲食が可能だ。

 喫煙ブースがある飲食店は、入り口に標識を掲示する必要があり、標識を出さずに喫煙させるなどの法令違反を繰り返せば罰則を科せる。福岡市は飲食店からの問い合わせや、ルールを守らない店への苦情を受け付けるコールセンターを設置した。

 厚生労働省の担当者は「受動…

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