武道教室でわいせつ、指導者に懲役7年 被害20件超

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狩野浩平
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 武道教室で教え子にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた福岡県中間市の無職鴻上雅仁被告(63)の判決公判が17日、福岡地裁小倉支部であった。向井亜紀子裁判官は「指導者という立場を悪用し、保護者の信頼に乗じた卑劣きわまりない犯行」と述べ、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 判決によると、鴻上被告は2018年7月~19年6月、北九州市の施設で武道教室を開いていた際、指導と称して当時5~9歳の女児3人を一人ずつ控室に連れ込んで体を触るなどし、その様子をスマートフォンのカメラで撮影した。強制わいせつは21件、動画撮影は14件にのぼる。

 判決は、被害女児の成長への悪影響や保護者の心労も重大だと指摘。言い渡し後、向井裁判官は「今回の事件の深刻さを、もう一度よく考えてほしいと思います」と述べた。

我が子の将来、不安でたまらない

 昨年12月にあった論告求刑公判。被害女児の一人の両親は意見陳述で、「被告は私たちに時限爆弾を残していった」と述べた。

 県と福岡・北九州両市が設けている相談窓口「性暴力被害者支援センター・ふくおか」によると、性犯罪についての知識が少ない幼い子どもたちは、被害を受けても何をされたかわからないことがある。成長して被害の意味を知り、混乱するケースもある。

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 意見陳述で母親は、「娘が成…

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