マッサージ師養成校の新設制限は合憲 障害者保護認める

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新屋絵理
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 視覚障害者の生計を守るため、視覚障害がない人向けの「あん摩マッサージ指圧師」の養成学校を制限した法律が憲法の保障する「職業選択の自由」に反するかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は16日、「制限は必要かつ合理的で、違憲とはいえない」として原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 原告は大阪の学校法人・平成医療学園。視覚障害がない人向けに資格が取得できる学科の新設を申請したが、国に却下されたため2016年に提訴した。

 問題になったのは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(あはき師法)。1964年の改正法は視覚障害者の生計を守るため、当分の間、マッサージ師の養成学校の設立を制限できると規定。国はこれを根拠に学校側の申請を退けていた。

 判決は、法整備などで視覚障害者をめぐる社会情勢が改善されていることは認めつつ、「視覚障害者にとって、マッサージ業の重要度が保護を必要としないほど低下したとはいえない」と指摘。今でも視覚障害者はマッサージ師の仕事に依存しており、学校を制限しなければマッサージ師の数が増えて視覚障害者の仕事を圧迫すると判断した。

 学校側は、視覚障害者の生計を守るのに必要なのは法的制限ではなく、無資格者の取り締まりだと主張したが、「取り締まりは以前から行われており、併せて学校を制限することが今なお必要だ」と結論づけた。

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 判決後、視覚障害者の関連団…

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