岡山)受動喫煙防止、小規模飲食店の一部も対象に

高橋孝二
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 県は、たばこの煙から周囲の人の健康を守る受動喫煙対策のために検討していた条例の骨子案を発表した。来年4月に全面施行される改正健康増進法では不十分として、規制対象から外れた小規模飲食店の一部を対象としている。県医師会の協議会が求めていた、学校などの敷地内や飲食店の屋内の全面禁煙化は盛り込まれていない。

 骨子案では、従業員が働く客室面積100平方メートル以下で、個人や中小企業が営む既存の小規模飲食店に対し「屋内の全部を喫煙可能室と定めないよう努める」と規定。改正健康増進法では「従業員が自らの意思で受動喫煙を避けることができない」として、屋内を「全面喫煙可能室」とはせず、喫煙室を設けて分煙化したり、全面禁煙にしたりするように促す。

 ただ民間事業者への影響を考慮し、罰則規定は設けず努力義務とする。伊原木隆太知事は21日、「改正法が十分であれば条例は必要ない。自分の健康に悪いと思う方が、受動喫煙せざるを得ない状況を改善しないといけない」と述べた。県は条例案をまとめたうえで、パブリックコメントで県民から意見を聞き、制定を目指す。(高橋孝二)

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