同性婚、外国籍パートナーの定住資格却下 米男性提訴へ

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山下知子 杉原里美
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 日本人の同性パートナーと15年近く連れ添い、米国で法的に結婚をしているのに安定的な在留資格が得られないのは、性的指向に基づく差別で、憲法が保障する「法の下の平等」に反するなどとして、米国籍の男性が近く、国に在留資格の変更などを求める訴訟を東京地裁に起こす。

 原告は東京都内に住むアンドリュー・ハイさん。米国の大学でソフトウェア開発に従事していた2004年、留学中の日本人男性と出会い、翌年から同居を開始。09年に日本人男性が日本で職を得た後は、断続的に日本に住む。米国の連邦最高裁判所同性婚を認めた15年、米国で結婚した。

 現在、日本人男性が購入したマンションで一緒に暮らす。ハイさんが家事などを担い、男性は会社員として家計を支える。

 日本人が外国籍の異性と結婚した場合、来日時に異性のパートナーに「配偶者」の在留資格が出る。

 一方、同性婚が法的に認められている国で同性同士で結婚した場合、来日する外国籍パートナーに配偶者の在留資格は認められないが、双方の国で同性婚が認められていれば、審査の上、「特定活動」の在留資格が出ることもある。ところが、ハイさんの場合、日本人の外国籍パートナーになるため、該当しない。

 このため、ハイさんは日本で会社をおこし、「経営・管理」の在留資格を得た。この在留資格を取得するため、長年働いた米国の大学での正規職員の職を失った。だが、事業が傾き、昨秋に更新が困難になった。

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 以来5回にわたり、人道上の…

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