「芸能界への宣戦布告」 公取委、大手優位の構造にメス

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中野浩至 真野啓太 河村能宏

 芸能事務所がタレントとの間で交わす契約や取引について、どういったケースが独占禁止法上問題となり得るか、公正取引委員会が具体例をまとめた。公取委が芸能界に特化してこのような見解を示すのは初めてで、27日に自民党の競争政策調査会に提示。今後は実質的な指針として業界への周知にも活用するという。

 問題になり得るとして挙げたのは、①移籍、独立をあきらめさせる②契約を一方的に更新する③正当な報酬を支払わない④出演先や移籍先に圧力をかけて芸能活動を妨害する――などの芸能事務所の行為。実際に独禁法に違反するかどうかは個別に判断されるが、①~③は独禁法の「優越的地位の乱用」、④は「取引妨害」などにあたるおそれがある。

 具体的な例として、契約終了後に一定期間は芸能活動をさせないことを強要する=①、事務所だけの判断で契約更新できる条項を契約に盛り込む=②、などの行為を挙げた。

 ③の例としては、タレントと…

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この記事を書いた人
中野浩至
東京社会部
専門・関心分野
税務、事件・事故