住まず立候補、地方議員選で無効相次ぐ 判断は投開票日

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鶴信吾 田中紳顕
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 自治体の議員選挙で、投開票後に被選挙権がないと判断され、投票が無効になるケースが相次いでいる。25日に投開票された東京都日の出町議選(定数14)では、立候補した男性(50)が町内に住んでいないと判断され、33票の得票が無効となった。男性が立候補していなければ、無投票になっていた。

 公職選挙法では、都道府県議選の場合はその都道府県の同一市区町村に、市区町村議選の場合はその市区町村に、それぞれ3カ月以上住所を持つことを被選挙権の要件としている。町選挙管理委員会によると、届け出時に住民票の提出を求めておらず、「書類上は町内に住所があるとされていたため受理した」という。

 立候補受け付け後、記載された住所を調べたところ、町内の大型商業施設となっており、職員が現地で居住実態がないことを確認。住民票も町内にないことが分かった。投開票日の25日、開票立会人も交えた選挙会で、被選挙権がないと正式に判断した。

 選挙公報には、男性の主張が掲載された。町議選は供託金は必要ない。

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 男性は26日、朝日新聞の取…

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