在外投票不可は違憲、原告「画期的判決」 国は控訴検討

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新屋絵理
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 最高裁裁判官国民審査について、国外に住む日本人に投票が認められていないのは憲法違反だとして、海外在住の5人が1人1万円の賠償などを国に求めた訴訟の判決が28日、東京地裁(森英明裁判長)であった。判決は、在外審査制度を設けなかったのは、公務員を選定・罷免(ひめん)する権利を保障した憲法15条などに違反すると認定。長く立法を怠った国会の不作為を認め、1人5千円の支払いを命じた。

 最高裁大法廷は2005年の判決で、国政選挙在外投票比例区に限っていたことなどについて、立法不作為を認めて国に賠償を命じた。国会はその後、衆院選参院選の選挙区選挙について制度を設けたが、衆院選と同時に行われる国民審査については「投票用紙に裁判官の名前を印刷するため、在外公館への送付が間に合わない」との理由で実施していなかった。今回の訴訟は、米ニューヨーク在住の映画作家・想田和弘さん(48)らが、17年の国民審査に参加できなかったのは不当だとして起こしていた。

 判決はまず、国民審査を「司法に対する民主的統制の方法として憲法上認められた重要な権利」と認めた。国側は「議会制民主主義の根幹をなす選挙権とは相当位置づけが異なる」と主張したが、判決は「審査権の制限は原則として許されない」と退けた。

 そのうえで、現在の方式と異…

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