暴力団トップの責任、東京地裁は認めず 住吉会特殊詐欺

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新屋絵理
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 指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺で被害に遭った女性が、「代表者責任」を理由として住吉会トップらに1950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁(伊藤繁裁判長)であった。判決は代表者責任を認めず、実行犯の組員に限って1100万円の賠償を命じた。

 特殊詐欺について暴力団トップの代表者責任を問う訴訟の判決は、23日の水戸地裁に続く2例目とみられる。水戸地裁は責任を認めており、判断が分かれた。

 東京地裁判決によると、70代女性は2014年、息子をかたった電話で「会社の金を使って投資し、1千万円の損をした」と言われ、受け子に現金1千万円を渡した。女性側は、受け子を手配した住吉会系の組員=詐欺罪で実刑判決が確定=とともに、住吉会のトップら3人を提訴。暴力団対策法などに基づいて、配下の組員が他人に与えた損害を「代表者」として賠償する責任があると主張していた。

 暴対法で代表者責任を問うに…

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