(社説)国の指示権 何のための「特例」か

社説

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 これほど強大な権限の新設がなぜ必要なのか。何を想定しているのか。疑念は尽きない。地方自治法改正案の審議が、国会で近く本格化する。

 改正案は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の際の「特例」を設け、国民の生命などの保護のために特に必要な場合には国が自治体に指示ができる、とする。

 いまは、国の指示権は生活保護法や災害対策基本法など個別法に基づき、人道上の理由や処理の迅速化といった場合に限り発動できる。だが改正案では縛りがなくなり、事実上無制限になりかねない。

 自治体の自由度が高い「自治事務」も対象で、地方の自主性を明記した地方自治法の趣旨も損なう恐れがある。

 法案は首相の諮問機関・地方制度調査会の答申を受けて作られた。同会では必要性などの吟味が尽くされたと言えず、国会審議で深めるべき論点は山積している。

 まず想定する様々な事態を例示し、どんな指示を出すのかを具体化することだ。大規模災害と感染症の蔓延(まんえん)だけ示されてもイメージは広がらない。想定していないことを例示するのは困難と政府はいうが、前提が漠としたまま法律を変えるのは無理がある。

 もう一つは、歯止めの問題だ。全国知事会の要請を受けて、法案には事前に自治体の意見を聴く手続きが盛り込まれた。だが努力義務にとどまり、実効性には疑問が残る。閣議決定で発動できる点にも議論の余地がある。場合によっては地方の意向に反して権限を振るう以上、その都度、国会決議など立法府の関与も最低限、検討すべきだ。

 そもそも地方分権の理念との整合性をどうつけるのか。

 00年の地方分権一括法で、国と地方は「対等・協力」の関係になり、国の関与は必要最小限とすることなどが原則になった。それが「上下・主従」に逆戻りし始めないか。今回の案は地方自治を制度として保障した憲法の趣旨に反しないか。こうした懸念も踏まえた議論が不可欠だ。

 法案が国会に提出された先月以後、各県・市議会で慎重審議を求める意見書を採択する動きも相次ぐ。地方の理解が進んでいるとはいえない。

 緊迫化する安全保障環境を理由に、政府は地方の自己決定権を奪うような政策を現に進めてきた。米軍普天間飛行場の移設問題で、沖縄県の民意を押し切って着工したのは最たる例だ。憲法に有事の際の緊急事態条項を設けようという政権の動きの先取りだとする批判も強い。もしそうした本音が背景にあるなら、成立させるわけにはいかない。

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