国会召集、高裁も「義務」 違憲訴訟、賠償は認めず 岡山支部

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 憲法53条に基づく臨時国会の召集要求に、内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反かが争われた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁岡山支部であった。塩田直也裁判長(退官、河田泰常裁判長代読)は、内閣は国会に対し、召集する憲法上の義務を負うと判断した。一方、国会議員への義務は負わないとし、原告側の訴えを…

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