愛知県内に住む30代男性が、30代の同性パートナーと戸籍上同じ名字に変更することを求める審判を名古屋家裁に申し立て、変更が認められたことがわかった。鈴木幸男裁判長は2人の生活実態を「社会観念上、夫婦と同様」とし、名字が異なることで意に沿わないカミングアウトをしなければならない状況が生じることが「社会生活上の著しい支障」にあたると判断。戸籍法上の「やむを得ない事由」に相当するとして変更を認めた。弁護団が9日、明らかにした。同種の事例で変更が認められたのは異例という。
3月14日付の審判書などによると、申立人の鷹見彰一さん(訴訟で使用している仮名)は2017年、パートナーの大野利政さん(同)と公正証書により結婚契約などを締結。法律婚に近い形で財産の取り扱いなどに関する契約を結び、18年から同居し、23年からは里子も養育している。
ただ、同性どうしの結婚(同性婚)は現行法では認められておらず、戸籍上の名字は異なるままだった。そのため里子の保育園の通園手続きなどで、カミングアウトしていないパートナーが関係の確認を求められ、性的指向を打ち明けざるを得なくなるリスクがあった。
戸籍法は、「やむを得ない事由」があれば家裁の許可を得た後に名字の変更の届け出ができると定めている。希望する当事者は家裁に申し立て、家裁が可否を判断する。一般的な民事訴訟のように対立する相手方はいないため、家裁が申し立てを認めればそのまま確定する。鷹見さんは同年11月に家事審判を申し立てた。
認めた「異性どうしの夫婦と変わらない生活実態」
審判は、2人が共同生活を送…