SNS投稿で罷免は「バランス欠く」 弁護士が読み解く弾劾裁判

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裁判官はどんなことをしたら辞めさせられるのか。「司法の独立」を守るために身分の保障があるが、戦後8人目となる「罷免(ひめん)」の事例があった。

 国会議員でつくる裁判官弾劾(だんがい)裁判所(裁判長=船田元・衆院議員)は4月3日、SNSの投稿で殺人事件の遺族を傷つけたなどとして岡口基一元判事に罷免の判決を言い渡した。法曹資格が奪われ弁護士になることもできず、裁判官にとっては「死刑」のような厳しい判断だという。司法の独立や表現の自由など様々な論点がある今回の弾劾裁判について、刑事・行政裁判にも詳しい金岡繁裕弁護士に聞いた。

――判決をどう読みましたか。

 「裁判官弾劾法には罷免できる要件の一つを『裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき』としています。非行とは何か。判決は、『一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を辱める行為』という。でも、品位というどうとでも解釈できるキーワードを使って、法曹資格を奪うような強い制裁をしていいのでしょうか」

 「裁判官にとって品位を辱め…

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