正社員より定年後再雇用社員が低賃金にある待遇差について、会社に「具体的に説明する」ことなどを求めた救済命令が今年3月、東京都労働委員会から出された。会社に待遇差の説明を求めた判断は珍しいという。会社側は再審査を申し立てているが、中央労働委員会の判断が注目される。
命令を受けたのは日本IBM。同社の社員らで作る労働組合「日本金属製造情報通信労組(JMITU)」によると、60歳以降も勤務を希望する場合、「シニア契約社員」として再雇用される。ただ、賃金は正社員の2割程度の月17万円に減ってしまうため、労組が改善を求めてきた。
しかし、日本IBMは、待遇差について「業務の重要度・困難度を勘案して決定している」「プログラムの中で決まっている」と繰り返すばかり。労組側は「十分な説明を得られず、交渉ができない」などとして、2020年11月に都労委に救済を申し立てた。
都労委の命令書では、会社の…
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- 【視点】
定年後再雇用の地位は「嘱託」が多かった。これは有期雇用の非正規従業員なので、正規との非合理な格差はパートタイム有期雇用労働法で禁止される。再雇用しても正社員だと会社が主張するなら、無期雇用にしなければ整合性がない。 定年後再雇用は定年前と
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