マンションを借りただけなのに、税務署から追徴課税を受けた――。そんな事例が、最近増えているという。ポイントは部屋のオーナーが日本に生活の本拠がない「非居住者」だったことだ。円安の影響もあって外国人が日本の不動産を買う中で、国税当局が関心をもつ理由とは。
東京都内でマンションを借りていた男性は、今年に入って約80万円の追徴課税を受けた。
関係者への取材で判明した経緯は、こうだ。
男性は自らを代表とする法人を設立。自宅を「社宅」という扱いにしたうえで、家賃(月額約30万円)の一部を経費にしていた。
家賃はマンションの管理会社あてに、銀行口座から毎月自動で引き落とされていた。
このマンションに21~22年の約1年間住み、現在は別の場所で暮らす男性のもとに税務署の調査官がやってきたのは、今年に入ってから。「源泉徴収漏れがあります」との指摘だった。
どういうことか。
ユーチューバーでもある山田真哉公認会計士のもとには、同様の相談や情報が最近になって多く寄せられているそうです。多くの人に起こりうるこのトラブル。どのようなところに気をつければ良いのでしょうか。
都内湾岸部の物件が「舞台」に?
実は、このマンションのオー…
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