職場外労働みなし制「適用の余地」、テレワークに影響は?最高裁判決

有料記事

遠藤隆史 編集委員・沢路毅彦
[PR]

 外国人技能実習生の指導員として働いていた女性の事業場(職場)外での勤務に、実労働時間に関係なく規定の時間を働いたことにする「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、「適用の余地がある」との判断を示した。「適用できない」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を高裁に差し戻した。

 労働基準法は、職場外の労働時間が「算定し難いとき」はみなし制が適用できると規定する。

二審の検討「不十分」

 原告は九州各地の実習先の指導をしていた女性(41)=熊本市。勤務先の監理団体が「出先の労働時間が把握できない」としてみなし制を適用したのに対し、女性は「労働時間は把握できた」と主張し実労働時間分の未払い賃金を求めていた。

 一、二審は、女性が作成・報告した業務日報で、団体は労働時間を把握できたと判断。みなし制適用を否定した。だが、第三小法廷は、業務の内容や指示・報告の方法などから、女性の勤務把握が「容易だったとは言い難い」と指摘。日報で労働時間が把握できるとした高裁判決は、日報の正確性の検討が不十分で、改めて審理が必要だと結論づけた。

みなし制適用、企業側のニーズは?

 最高裁は2014年、旅行ツ…

この記事は有料記事です。残り596文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【締め切り迫る】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら