パートナーシップ宣誓制度、山口県が9月施行へ要綱案まとめる

大室一也
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 性的マイノリティーのカップルを公的に認定する「パートナーシップ宣誓制度」の導入を目指す山口県は、実施に向けた要綱案をまとめた。3月11日の県議会環境福祉委員会で審議し、4月に公布する。市町や医療機関、企業などに協力を求めた上で、9月の施行を予定する。県内では宇部市に続いて山口市新年度に同様の制度を始める。

 要綱案によると、パートナーの一方または双方が性的マイノリティーの2人が対象。

 要件は、成年(18歳)以上▽一方か双方が県内に在住、または3カ月以内に転入予定▽事実婚を含む配偶者、他のパートナーがいない▽養子縁組を除いて近親でない、という四つがある。

 総合庁舎など知事が指定する県の出先で宣誓書に署名して提出する。希望者は日常使っている通称を使用できる。手続き後、宣誓書の受領証や受領カード、宣誓書の写しが交付される。

 公営住宅への入居、病院や介護施設での面会、金融機関のクレジットカード(家族カード)の作成などでの利用が想定される。

 県は、当事者や県男女共同参画審議会、県男女共同参画推進連携会議のメンバー、宇部市や山口市など4市の担当者らによる調整会議(12人)を立ち上げ、2月26日に県庁で開いた第1回会合に要綱案を示した。出席者から、手続きを市役所やオンラインでもできるようにするべきだといった意見が出たという。

 県はまた、パートナーシップ制度を既に導入している他県や県内自治体との相互連携を目指している。東京都大阪府福岡県など21都府県が制度を導入し、中国地方では昨年10月から鳥取県島根県が始めたという。(大室一也)

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