ヤングケアラー支援対象に 法改正で明文化、18歳以上の若者も対象

川野由起
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 家族の世話や介護を担う「ヤングケアラー」について、政府は、法律に支援対象として明文化する方針を決めた。18歳未満の子どもだけでなく、家族のケアのために働けないなど支援が必要な18歳以上の若者も対象に含める。自治体に支援を促すねらいがあり、来年の通常国会に「子ども・若者育成支援推進法」の改正案を提出したい考えだ。

 こども家庭庁の部会に26日示された改正案では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義。国や自治体、民間団体などが支援に努める対象と位置づけた。

 現在はヤングケアラーの法的な定義はなく、支援対象としての法的根拠もなかった。2020年に埼玉県で全国初の支援条例が成立するなど、条例化や支援の動きは進むが、自治体によって取り組みはまちまちだった。こうした条例などでは、ヤングケアラーは「18歳未満」と定義されることが多かったが、18歳という年齢で区切らず支援する必要があるとの指摘が出ていた。(川野由起)

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