性犯罪規定の見直し、今夏にも実現へ 「不同意性交罪」など閣議決定

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田内康介 角詠之
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 政府は14日、性犯罪をめぐる規定を大幅に見直す刑法改正案などを閣議決定した。強制性交罪は要件を変え、名称も「不同意性交罪」とした。「性交同意年齢」の引き上げや、公訴時効の延長なども盛り込まれた。今国会で成立すれば、改正法の大半は今夏までに施行される見通しだ。

 改正案では強制性交罪と準強制性交罪を統合し、名称は不同意性交罪に変えた。成立要件は、「暴行・脅迫」「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」などの8行為によって、被害者が「同意しない意思」を示すことなどを困難な状態にさせて性交した場合に改めた。法務省は「処罰範囲を明確化するため」と説明している。

 強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪も、統合して「不同意わいせつ罪」に名称を変えた。

時効延長、性交同意年齢は引き上げ

 不同意性交罪の公訴時効は10年から15年に延長。18歳未満で受けた被害については、被害を認識できるまでの時間を考慮し、18歳になるまでの年月を加算して時効をさらに遅らせる。

 「性交同意年齢」は13歳から16歳に引き上げ、16歳未満との性行為は同意の有無に関わらず処罰する。13~15歳の場合は、年の差がプラス5歳以上の相手を処罰対象にした。

 SNSなどでやり取りを重ねて子どもを懐柔する行為を罰する「性的グルーミング罪」も新設した。わいせつ目的で、威迫したりうそをついたりして16歳未満に面会を要求した場合などが対象になる。(田内康介)

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