「いやと言えないのに…」生保外交員のチョコ代自腹は合法 地裁判決

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編集委員・沢路毅彦
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 生命保険会社の外交員が、営業先で配るカレンダーや菓子などの物品代を自己負担しているのは違法だとして、会社に支払いを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。池田知子裁判長は「自由な意思による合意があれば、費用を労働者が負担することは違法とはいえない」として請求の大半を棄却した。一方、原告が会社に異議を申し立てた後の2019年以降に負担した費用については合意がなかったとして、会社に支払いを命じた。

 訴えていたのは、住友生命保険京都支社の50代の女性。12年秋以降に自己負担した約230万円の支払いを求め、そのうち認められたのは資料のコピー代を含めた約34万円だった。

 判決などによると、女性は顧…

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