自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立

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編集委員・吉田伸八
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 自転車の交通違反を反則金制度(青切符)の対象にする改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立した。車が自転車を追い抜く際に安全な速度で走行する義務も新設。2年以内に実施される。自転車の違反処理の大きな見直しは初めて。

 反則金は、比較的軽微な違反を対象に現場で警察官が青切符を交付し、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科されない制度。車の違反の多くに適用されているが、自転車は対象外で、刑事手続きに乗る交通切符(赤切符)で今は対応している。

 自転車の青切符は、16歳以上の運転者による比較的軽微な113種類の違反が対象となる。酒酔い運転や妨害運転など24種類は対象外だ。反則金の額は原付きバイクと同等にする方針で、施行までに政令で定める。

 実際の取り締まりは、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた時や悪質、危険な違反を対象にする。他の車両や歩行者によけさせるといった危険を生んだり、事故につながったりするようなケースだ。警察庁は具体的にどのような形態の行為を対象とするかや、指導警告の際の留意点など取り締まりの運用指針を定め、それを基に都道府県警がより具体的な基準を設け、取り締まりにあたるという。

 改正法では、車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時は間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車もできる限り左端に寄るよう義務を課す。「十分な間隔」は1~1・5メートルが目安という。スマートフォンなどを使用して自転車に乗る「ながら運転」と酒気帯び運転も新たに禁止される。罰則はいずれも車と同じだ。(編集委員・吉田伸八

 交通反則通告制度 比較的軽…

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