夫婦とも在宅勤務で関係が悪化、もう限界…離婚できる?

コロナQ&A

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コロナ法律相談 回答:神田友輔弁護士

 新型コロナウイルスの影響で、経済的に困窮したり、家族との関係がぎくしゃくしたりといった、家庭内の問題も起きています。どう対応したら良いか。取材で見聞きしたケースなどをもとに、専門家に尋ねました。(聞き手・新屋絵理)

 Q 夫婦ともども在宅勤務をしています。一緒にいる時間が多く仲たがいが増え、もう我慢の限界。離婚を考え始めたのですが、できるのでしょうか。

 A 話し合っても相手が応じてくれない場合には、最終的に離婚を求めて訴訟を起こすことができます。民法では、裁判で離婚を認めるための条件として、相手に不貞行為があった▽相手の生死が3年以上わからない▽相手が重い精神病で回復の見込みがない――などを定めています。

 これらのほかに「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という条件もあり、今回の事例はこれに当たるかどうかでしょう。婚姻関係が破綻(はたん)して回復の見込みがなければ、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と認められます。

 具体的には、様々な事情を総合的にみて判断することになります。性格の不一致や別居していた期間が長いこと、暴行や虐待があったことなどから、客観的にも修復が無理と判断されれば破綻と認められます。

 ただし、単なる仲たがいでは、破綻とは認められにくいでしょう。仲たがいのなかで、モラルハラスメント(精神的暴力)を受けたなどの具体的な事実があれば、きちんと記録しておくことをお勧めします。その証拠により認められることもあるからです。

    ◇

かんだ・ゆうすけ 2008年弁護士登録。第一東京弁護士会災害対策本部新型コロナウイルス)の本部長代行として、電話相談の体制づくりなどに取り組む。

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