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指定暴力団稲川会の組員が関わった特殊詐欺事件について、トップだった元会長の使用者責任を問えるかが争われた裁判の上告審で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は元会長の上告を退けた。暴力団対策法上の代表者責任を認め、元会長に1633万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定した。16日付の決定。原告は振り込…
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