(社説)検察庁法改正 政権の思惑を許すな

社説

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 検察官の定年を引き上げる検察庁法改正案の国会審議が始まった。1月末に突然閣議決定された東京高検検事長の定年延長をめぐり、検察人事に政権が介入したとの疑念が広がるなか、それを後づけで正当化することにつながる法案だ。このまま成立させるわけにはいかない。

 法案は、▽検察官の定年を63歳から65歳に延ばす(検事総長は65歳のまま)▽63歳になると次長検事、高検検事長、地検検事正ら幹部はポストを退く「役職定年制」を設ける▽ただし政府が「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めれば、特例でその職を続けられる――というものだ。政権が検察中枢の人事を意のままにすることに道を開く改正、と見るべきだ。

 起訴権限をほぼ独占する検察官は、行政部門に属する公務員だが、司法の作用にも大きな影響力をもつ。政治からの高い独立性が求められるゆえんだ。その幹部を政権がえり好みできる制度になれば、検察に対する国民の信頼はゆらぎ、そのよって立つ基盤は脆弱(ぜいじゃく)になる。

 政権と検察の関係に深刻な波紋をもたらしたのが、東京高検検事長の処遇だ。定年を半年間延長した具体的な理由を政府は説明できず、今夏にも検事総長に登用するためにとった前例のない措置とみられている。

 政府はかねて検察官の定年延長は認められないとの立場をとってきた。ところが東京高検検事長について、一般の国家公務員向けの延長制度を適用したと説明し、過去の国会答弁との矛盾を野党に突かれると、「解釈を変えた」と開き直った。

 唯一の立法機関である国会を無視して法律を変えるに等しい行いだ。加えてこの重大な解釈変更を口頭で決裁したとして、検討の経緯をたどれる記録は残されていない。「法の支配」の何たるかを理解せず、暴走を繰り返してきた政権の体質が、ここでもあらわになった。

 昨秋の時点で、法務省は幹部職に役職定年制を導入する場合も特例は必要ないとの立場で、内閣法制局による改正案の審査もほぼ終わっていたという。それがなぜ一変したのか。東京高検検事長の定年延長と関係があるのか。審議を通じて、ゆがめられた法案作成の過程を解明・検証しなければならない。

 内容だけでなく、法案の提出の仕方にも疑問がある。

 検察庁法改正案は、高齢社会に対応するため国家公務員の定年を引き上げる法案の中に紛れ込ませる形で国会に提出され、一括審議される。権力の分立や統治のしくみの根幹にかかわる問題である。国会はその認識をもち、条文一つひとつの当否を徹底的に論じるべきだ。

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