談合やカルテルへの関与について、公正取引委員会から調査を受けた企業側の秘密を保護する仕組みの指針案が、2日発表された。弁護士との相談でやりとりした文書やメールは秘密の対象となるが、役員らの手帳やノート、社内調査結果、弁護士が実施した役員らへのヒアリング記録は対象外とした。

 この仕組みは、昨年6月…

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