(社説)辺野古判決 「脱法行為」許した司法

社説

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 法の趣旨を踏みにじる政府の行いを、法を守らせるべき裁判所が追認する。とうてい納得できない判決だ。

 沖縄・辺野古の埋め立て工事をめぐり県と国が争っている訴訟で、福岡高裁那覇支部は県側敗訴の判決を言い渡した。

 昨夏、海底に軟弱地盤が広がっていることが発覚したのを受けて、県が埋め立て承認を撤回したのが発端だった。防衛当局は直ちに、埋め立て法を所管する国土交通相に対し県の措置の取り消しを求め、望みどおりの裁決を得て工事を強行した。

 このとき使われたのが、行政の誤った処分などから国民の権利・利益を守るために定められている行政不服審査法だった。まさに「奇策」というべきで、多くの行政法の研究者らから批判や疑問の声があがった。

 県側も、この法律に基づいて不服申し立てができるのは、個人や企業などの私人に限られると主張した。だが判決は、たしかに埋め立て法には私人と国とで扱いに異なる部分はあるが、本質において両者に違いはないと述べ、法の抜け穴をくぐる国のやり方を容認した。

 もう一つの争点をめぐる判断にもあきれる。県側は、同じ内閣の一員である国交相に公平中立な審査は期待できず、裁決は違法だと訴えていた。埋め立て事業は閣議決定のうえで進められており、その実現は政権の最重要課題になっている。

 これについても判決は「閣議決定があったからといって、大臣の判断を直ちに拘束するものとはいえない」として、県側の主張をあっさり退けた。

 建前はそうかもしれない。だが首相は閣僚の任免権を持つ。経緯や辺野古を取り巻く情勢を見れば、国交相に独自の判断ができないのは自明ではないか。

 判決は「首相からの具体的な指示などがなされたことをうかがわせる証拠はない」とも述べている。現実を見ず、県側に事実上不可能な立証を求めて、政府の不実を不問に付した判決。そういうほかない。

 今回の政府の手法が認められれば、この先、外交・防衛やエネルギー政策などの国策に関して国と地方が対立した際に、同じことが繰り返される恐れがある。決して沖縄だけの問題ではない。だからこそ玉城デニー知事は法廷で、「国と地方のあり方が正面から問われる」と訴えた。しかし裁判所がこの声に向き合うことはなかった。

 常識に照らしておかしくても、相応の理屈が通っていれば認めざるを得ないのが裁判だ、というのかもしれない。だが、物事の本質から目を背けた判断を続けていれば、司法に対する信頼は失われるばかりだ。

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