(なるほどマネー)介護保険を使う:7 地域で予防、自治体が独自に

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 介護サービスでは、前回出てきた「地域密着型サービス」とは別に、自治体による「総合事業」が始まっていると聞きます。どう違うのでしょうか。

 介護保険は3年に1度、制度が見直されます。次々に新しい考え方が入ってきて複雑化しています。

 比較的分かりやすいのは「要介護」の認定を受けた人たちです。訪問介護のサービスを受けたり、有料老人ホームに入って介護を受けたりする時に介護保険を使うことができます。このサービスのなかに前回説明した「地域密着型サービス」があり、自治体が指定した事業所を、その自治体に住民票がある人だけが使うことができます。

 地域密着型には、認知症の人が共同生活をするグループホームのほか、小規模の特別養護老人ホーム、小規模の有料老人ホームなどがあります。今年4月から、定員が18人以下の小規模デイサービスも地域密着型に加わります。ただし、小規模デイは、定員19人以上の通常のデイサービスのサテライト(支所)になるなどして、地域密着型にならない場合もあります。

 また、地域密着型には「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」といって、朝・昼・晩など定期的に自宅に来て、短時間の介護をするほか、急に介護が必要になった時に駆けつける便利なサービスもあります。ただ、事業者の負担が大きいため、一部の自治体でしか事業をしていません。

 一方、「要支援」と認定された人向けは、「介護予防」のサービスと位置づけられています。訪問看護通所リハビリテーション(デイケア)などが対象ですが、こちらにも地域密着型があります。認知症対応型のデイサービスなどがそうです。

 要介護、要支援のサービスのほかに、「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)という取り組みが、準備が整った自治体から始まっています。「要支援が総合事業になる」と説明されることもありますが、要支援がなくなったわけではなく、正確にはこれまでの要支援のサービスの一部を取り込んだ自治体独自の事業が始まっている、ということです。

 総合事業の基本は、介護予防…

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