(なるほどマネー)いまからの「終活」:10 後見制度・委任契約で財産管理

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 先日入院した時、お金を代わりに管理してくれる人が身近におらず、困りました。将来、自分が認知症や寝たきりになってしまったら、と考えると不安です。

 ある70代の女性は、大腿(だいたい)骨の骨折がきっかけで寝たきりになり、銀行での年金の引き出しや家賃の支払いを自分でできなくなりました。仕方なく、近所に住むおいに、そのつどお金の出し入れを頼んでいましたが、女性に認知症の症状が現れ、半年もすると判断能力を失ってしまいました。おいは、女性を介護施設に入居させるために、女性の土地を売却したいと考えていますが、代わりに契約書にサインするわけにもいかず、頭を抱えていました。

 このような場合、おいは家庭裁判所に対して、女性の成年後見人に選任するよう申し立てることができます。

 成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があり、すでに女性の判断能力が低下しているこのケースでは、「法定後見」となります。後見人はお金の管理や不動産の売却、遺産相続といった法律行為を行うことができます。おいが選任されれば、女性の代わりに土地を売り、介護施設の入居費用にあてることが可能になります。

 これに対し、「任意後見」は本人の判断能力があるうちに、あらかじめ特定の人を将来の後見人に指定する制度です。万一のときの財産管理を親戚の誰かに頼みたいなら、その親戚と一緒に公証役場に出向いて任意後見契約公正証書を作成しましょう。

 将来、判断能力を失ったとき…

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