(なるほどマネー)いまからの「終活」:7 遺言書、相続手続き上も利点

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 家族に残す大きな財産はなく、家族同士の仲も悪くありません。それでも遺言書をつくる必要はあるでしょうか。

 遺言書をつくる人は年々増えており、公証役場で作成された遺言書は、2014年に初めて10万件を超えました。遺言書と聞くと、お金持ちが相続争いを防ぐためのもの、というイメージがありますが、一般家庭にも無縁ではありません。

 14年に遺産分割について家庭裁判所で成立した調停などのうち、約75%は遺産額5千万円以下の案件でした。普通の家庭でも相続争いが起きる可能性は十分にあり、それを防ぐために遺言書をつくる必要性は高いといえます。

 遺言書をつくらないと困る例としてよくあるのが、子どものいない夫婦で夫が亡くなり、妻が財産を相続しようとしたら、民法上、法定相続人である夫のきょうだいが相続権を主張した、というケースです。「妻に全財産を相続させる」との遺言書があれば、きょうだいは財産を相続する権利がなくなります。

 「うちは家族仲がいいから、遺言書はいらない」と思う人もいるでしょう。それでも、相続人が遠方に住んでいる場合や財産の内容が多岐にわたる場合、遺言書があれば相続手続きが簡単になるメリットがあります。

 例えば、不動産を特定の人に…

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