「一から出直すしかない」。12日、防衛省が発表した自衛隊員218人の大量処分に、省内からは嘆く声があがった。特定秘密保護法の施行から10年、法と現場とのギャップがあらわになった事態に、幹部らは危機感を強める。

 「特定秘密」の取り扱いで違反があった58件のうち海上自衛隊が45件を占め、そのほとんどが艦艇での違法運用だった。そこには、水上艦特有の事情がある。全乗員で65人程度の潜水艦の場合、全員が適性評価を受け、秘密を取り扱う権限を得た上で出港するのと対照的だ。

任務に欠かせぬ「特定秘密」

 特定秘密は、航跡情報や衛星写真などが当たるとされ、艦橋や戦闘指揮所(CIC)などで頻繁に使われる。普段の任務に欠かせない。とはいえ、秘密情報の取り扱いは「知る必要がある者のみに伝え、知る必要のない者には伝えない」という「Need to know」が大原則。空母化される護衛艦いずものように400人を超える大型艦もあり、全乗員に適性評価をクリアさせるのは法の趣旨に合わない。

 一方で、艦艇は限られた人員で24時間運用している。せまい艦内で、適性評価を受けていない人が艦橋やCICに出入りすることも珍しくない。

 ある艦では、評価を受けた人と…

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