派閥パーティー裏金、民間で起きたら? 横領、税逃れ「一発アウト」

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松田果穂 編集委員・伊藤嘉孝

 自民党派閥のパーティーをめぐる事件の捜査が大詰めを迎えている。市民感覚とかけ離れた政治資金の実態を浮き彫りにした今回の事件。監視されるべき政治資金の使い道がわからなくなるだけでなく、一般の会社や会社員が同様のことをすれば所得隠しや横領に問われかねない。

 国会議員らの政治資金集めの2本柱は「献金(寄付)」と「政治資金パーティー」で、収入は原則非課税だ。パーティーは、パーティー券を売った収入から、会場費や提供する飲食などの費用を差し引いた「利益」を政治資金にすることができる。自民党の派閥主催のパーティーでは、一部の派閥で所属議員がノルマを超えて売ったパーティー券の収入が裏金化されていた。

 関係者らによると、裏金化の手法は大きく二つ。一つは、ノルマ超過分の売り上げを派閥側に納めず、議員側が手元に残すケース。購入した側は、派閥パーティーの代金として議員側に渡したにもかかわらず、議員側が「中抜き」していたことになる。もう一つが、議員側が売り上げをいったん派閥側に納めた後、ノルマ超過分が派閥から議員側にキックバックされ裏金になるケースだ。

 政治資金規正法は、議員らの活動が「国民の不断の監視と批判の下」に行われるようにするため、政治資金収支報告書の公開を義務づけている。しかし、裏金化されて収入や支出が報告書に記載されず、第三者からは誰がいくらパーティー券を買ったのか、パーティーで得られた政治資金を何に使ったのか、わからなくなっていた。

 今回の問題を一般の企業や会社員に置き換えてみると、どうなるか。

 大手総合商社に勤める男性(…

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この記事を書いた人
伊藤嘉孝
東京社会部次長|調査報道担当
専門・関心分野
霞が関、調査報道、安全保障、自衛隊
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    本田由紀
    (東京大学大学院教育学研究科教授)
    2024年1月19日7時18分 投稿
    【視点】

    売り上げを会社に報告せず懐に入れれば業務上横領罪で懲役・懲戒解雇。収入を申告しなければ脱税。会社が売り上げを社員にキックバックすれば法人税の脱税。 自民党のパー券裏金問題は、すべてこれらに該当するにもかかわらず、議員はごく一部を除いて罪に

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