雇い止めされた客室乗務員に「オランダ法」を適用 無期転換認める

田中恭太 三浦惇平
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 KLMオランダ航空で有期雇用の客室乗務員として働いていた日本人29人が、「有期契約期間が通算3年を超えれば無期雇用に転換する」と定めたオランダ法に基づき、無期雇用の労働者としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁(布施雄士裁判長)であった。判決は、雇用契約の内容の多くがオランダで決められていたことなどから、オランダ法の適用を認め、無期転換や未払い賃金の支払いを命じた。

 原告側代理人は「日本より(労働者保護が)手厚い海外の規定が適用されるのはかなり珍しい。外資企業に勤める日本人労働者の雇用の安定に大きな意味のある判断だ」と評価した。

 判決によると、原告らは日本法で無期転換権が発生する「5年」を超える前に雇い止めされた。だが判決は、「契約に最も密接な地の法律」が適用される「通則法」に照らし、原告らにはオランダ法の「3年」が適用されると判断した。田中恭太、三浦惇平)

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