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悪質寄付に取り消し権 信者家族が代わって行使も 新法で政府検討

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 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた今後の被害者救済に向けた新法で、悪質な勧誘による寄付によって扶養を受けられないなど重大な影響を受けた家族らが、被害者本人に代わって「取り消し権」を行使できるようにする仕組みを政府が検討していることが、複数の政府・与党関係者への取材で分かった。

 政府は、18日に開かれる見通しの与野党6党幹事長・書記局長会談で新法の概要を説明する。

 新法は寄付を勧誘する際の禁止行為を定め、違反した場合は意思表示を取り消せるようにする制度を想定している。ただ、マインドコントロール状態にある宗教団体の信者は被害の認識がないため、本人の取り消し権行使が難しく、家族らがどう関与できるかが焦点の一つになっている。

 政府は、こうした信者家族の被害回復に、民法の「債権者代位権」の考え方を採用する方向で調整している。債務者が第三者に対して持つ権利を行使しない場合、債権者がその権利を代わって行使するものだ。

 親が宗教団体に多額の寄付をして無資力になったとしても、子どもが生活費などを受け取る権利があるとして、宗教団体に対して親の取り消し権を代わりに行使することができるようにする方向だ。将来にわたっての分を請求できるような特例を検討している。

 また、寄付の契約が取り消さ…

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