「常総水害」国の責任は? 河川管理問う訴訟22日判決

林瞬 谷口哲雄
[PR]

 2015年9月に茨城県常総市鬼怒川が氾濫(はんらん)して15人(災害関連死を含む)が亡くなるなどした「常総水害」をめぐり、国の河川管理に落ち度があったとして、住民らが国に約3億5870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、水戸地裁で言い渡される。訴訟では、川沿いにあった砂丘林の管理のあり方や、堤防整備の優先順位の妥当性などが争われてきた。

 15年9月10日の「関東・東北豪雨」で常総市内の鬼怒川の堤防が決壊し、市内の3分の1が浸水した。家屋53棟が全壊、1591棟が大規模半壊し、2人が死亡、その後の避難生活などの中で13人が亡くなった。

 訴訟で原告側は、14年3月ごろから同市若宮戸地区の砂丘を民間事業者が掘削し、そこから水があふれた経緯を問題視。自然堤防の役目をしていた砂丘があった場所を、国は開発が制限される「河川区域」に指定すべきだったのに怠った、と主張した。

 また、堤防が決壊した同市上三坂地区については、流域の他の場所と比べても堤防が低く、優先的に堤防を整備すべきだったのに後回しにしたと訴えてきた。

 被告の国は、若宮戸地区で掘削された砂丘にはもともと堤防としての役割はなく、河川区域として指定しなかったことが落ち度とは言えないと主張。上三坂地区については、堤防整備は過去の被災歴や上下流のバランスなど多様な観点から検討して優先順位をつけるとし、原告の主張を「堤防の高さのみをことさら重視するもの」と反論した。

 水害で行政の河川管理のあり方が問われた訴訟の判決の多くで、大阪府大東市の水害をめぐる1984年の最高裁判決の考え方が適用されてきた。最高裁は、改修途上の河川管理は「過渡的な安全性」で足りるとの判断を示し、水害の危険性が明らかな、「特段の事由」がなければ管理責任があるとは言えないとした。

 今回の訴訟で、国はこの判例を引用。鬼怒川は整備の途中で、常総市では水害が起きるまで大きな洪水被害はなかったなどとして、河川改修の経緯や手順は合理的だったと主張してきた。(林瞬)

     ◇

 常総市上蛇(じょうじゃ)町の石川栄子さん(81)は、洪水が起きた2015年9月10日の午前、避難中の知人に「家の様子を見てきて」と頼まれて軽乗用車を運転したときのことが忘れられない。

 道は途中で通行止めになっていた。仕方なくUターンしたが、道は冠水し、みるみる水位が上がった。ハンドルを握りしめ、追いかけてくる水から逃げた。

 「何とか戻れたが、恐ろしかった」

 自宅は床下ぎりぎりの浸水で済んだが、近所には床上まで水に漬かった家も多かった。

 洪水の後はボランティアセンターで作業の割り振りなどに従事した。あらゆるものが泥をかぶり、街は灰色になっていた。その光景を前に、「言葉になりませんでした」。

 当時は同市の市議だった。鬼怒川の危険性は以前から議会でも話題になっており、石川さんも危険箇所の現地視察に行った。議会で当時の市長に働きかけ、水害前年の14年7月、要望書を国土交通省に出してもらった。水害で鬼怒川があふれた若宮戸地区の築堤を求める内容だった。

 「洪水の危険性は極めて高い」「洪水が発生した場合、常総市の市街地にまで達し、被害は甚大」。要望書には危機感を訴える言葉が並ぶ。周辺自治体の首長が連名で出したものも含めると、要望書は14年だけで3通になった。

 「あれだけ頼んだのに、国は動いてくれなかった。納得できないし、許せない思いです」(谷口哲雄)

有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら