生コンを不正に再利用、建築基準法違反の恐れも 国や川崎市が調査

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 川崎市の生コンクリート製造業者が、余っていた生コンを製造の際に再利用するなどした、不適切な製品を出荷していたことがわかった。川崎市によると、市内には、この業者の生コンを使ったとみられる建物が約25棟あるという。建築基準法に違反する可能性もあり、安全面に問題がないか国土交通省や川崎市が調査している。

 業者は小島建材店(同市宮前区)。余った生コンに新しく作った生コンを混ぜて出荷していたなどとして今年2月、日本産業規格(JIS)の認証を取り消された。建築基準法は、建物の基礎や主要構造部などのコンクリートはJISに適合するか、国交相の認定を受けたものでなければならないと定める。

 川崎市は3月末、国交省から同社の生コンの出荷先などのリストの提供を受けた。市によると、約25棟のうち1棟は鉄骨3階建て店舗で残りは木造住宅。いずれも基礎部分に同社のものを使っていたとみられる。住宅の一部は入居済みという。

 市の聞き取りに対し、小島建材店は「1月上旬に大雪があって、キャンセルが出てしまった。ロスをなくすためにやむなく、(余った生コンを)使ってしまった」と説明したという。入居者からは「どうすればいいのか」と困惑の声が上がっているという。

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