「分別の利益」今も保証人に伝えず 奨学金返済めぐり支援機構

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平岡春人 上野創
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 奨学金の返済をめぐり、日本学生支援機構が半額の支払い義務しかない保証人に全額を請求したのは違法だとして、北海道内の保証人ら2人が過払い分の返金と損害賠償を求めた訴訟。札幌高裁は19日、「機構は、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた」と指摘。過払い分に利息を加えた計約200万円の支払いを機構に命じた。

 「機構は貧しさの中で学べない子どもたちのための存在。原点に返ってほしい」。判決後の記者会見で、原告の小樽市の男性(76)は語った。

学生支援機構は「悪意の受益者」 奨学金返済めぐり、高裁が返金命令

保証人が複数いる場合に各保証人が返済義務を等分に負うとされる民法上の「分別の利益」が訴訟のキーワードとなっていました。

 原告弁護団によると、機構が保証人に全額を請求したのは2010~20年に1969人。うち133人が分別の利益を主張し、機構が適用したという。

 弁護団の西博和弁護士は「機…

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